警備業界M&Aコラム

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事業譲渡と株式譲渡の違いとは?警備会社の経営者向けに比較と判断軸を解説

M&A基礎知識
事業譲渡と株式譲渡の違いとは?警備会社の経営者向けに比較と判断軸を解説

そもそもM&Aでよく使われる2つの手法とは

結論:中小企業の事業承継では「株式譲渡」と「事業譲渡」が代表的な手法であり、この2つの違いを理解することがスキーム選択の第一歩になる。

M&A(Mergers and Acquisitions=合併と買収の総称)にはさまざまな手法がありますが、中小企業の事業承継で選ばれることが多いのは、株式譲渡事業譲渡の2つです。

簡単に整理すると、次のような違いがあります。

  • 株式譲渡 → 会社の「持ち主(オーナー)」が変わる。会社そのものはそのまま残る
  • 事業譲渡 → 会社の「事業の一部または全部」を選んで、別の会社に渡す

この違いによって、従業員の雇用、取引先との契約、許認可、負債の扱い、税金のかかり方まで変わります。以下、それぞれの仕組みを初めてM&Aに触れる方にもわかるよう、かみ砕いて説明します。

株式譲渡とは──「会社まるごと」のオーナーチェンジ

結論:株式譲渡は、株式を買い手に渡すことで会社の所有者だけが変わる仕組み。法人格・契約・従業員・許認可はすべてそのまま残るのが特徴。

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たとえるなら、「お店のオーナーが変わるだけ」 です。お店の場所、看板、従業員、仕入先との契約、お客さんとの関係──すべてそのまま残ります。変わるのは「誰がオーナーか」という1点だけです。

仕組み

株式譲渡は、会社の株式(所有権)を売り手(現オーナー)から買い手に譲る取引です。

  • 売り手は株主(多くの中小企業では社長個人)
  • 買い手は株式を取得することで、会社の経営権を得る
  • 法人格はそのまま存続するため、会社名・契約・従業員・許認可はすべて引き継がれる

中小企業のM&Aでは最もよく使われる手法であり、手続きが比較的シンプルな点も選ばれやすい理由の一つです。

警備会社の場合のポイント

警備業では、許認可(警備業認定)が法人単位で付与されています。株式譲渡であれば法人が存続するため、認定もそのまま引き継がれ、事業を止めずに承継できるのが大きな利点です。また、隊員の雇用契約も法人との契約なので、原則として名義変更が不要です。

事業譲渡とは──「事業を選んで切り出す」方法

結論:事業譲渡は、会社の事業の全部または一部を、資産・契約を個別に選択して別の会社に渡す仕組み。法人自体は売り手のもとに残る。

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たとえるなら、「お店の中にある一つの売場を、設備ごと別のお店に移す」 ようなものです。お店自体は元のオーナーのもとに残りますが、移した売場の商品・棚・担当スタッフは新しいお店に引っ越します。どの範囲を移すかは、売り手と買い手の合意で決めます。

仕組み

事業譲渡は、法人の中にある事業に関連する資産(設備・在庫・契約・ノウハウなど)を個別に選んで譲渡する取引です。

  • 売り手は法人そのもの(株主個人ではない)
  • 買い手は欲しい資産・契約・人材を個別に選んで取得する
  • 法人は売り手のもとに残るため、残したい資産は会社に留めておける

複数の事業を持つ会社が一部だけを売りたい場合や、負債やリスクを会社に残し、高い事業価値で譲渡したい場合に選ばれることがあります。

警備会社の場合のポイント

警備業で事業譲渡を選ぶ場合、隊員の雇用契約を一人ひとり結び直す必要が出てきます。「会社が変わるなら辞めたい」という反応が出れば離職の連鎖につながりかねません。また、元請けとの契約も再締結が必要になり、公共案件では入札資格の再取得を求められるケースもあります。

【比較表】株式譲渡と事業譲渡の8つの違い

結論:8つの主要な比較項目で見ると、株式譲渡は「手続きのシンプルさと現場の安定」、事業譲渡は「選択の柔軟性とリスク限定」にそれぞれ強みがある。

※税率は2026年2月時点の一般的な水準です。実際の税額はオーナーの所得状況や法人の財務内容により異なります。具体的な試算は税理士にご相談ください。

買い手・売り手それぞれの主なメリット

株式譲渡のメリット・デメリット

結論:株式譲渡は手続きがシンプルで現場への影響が小さい反面、潜在負債も丸ごと承継されるため、デューデリジェンス(DD=買収前の調査)が厳しくなりやすい。

メリット

売り手にとって

  • 手続きが比較的シンプルで、交渉の論点を絞りやすい
  • 譲渡対価を株主個人が受け取れるため、個人の資産形成に直結する
  • 税率が一般的に約20%(譲渡所得税+住民税)と、所得税や法人税と比べて低い
  • 従業員の雇用、取引先との契約、許認可がそのまま維持されるため、「従業員を守りたい」という思いを実現しやすい

買い手にとって

  • 事業基盤(人材・契約・許認可・ブランド・顧客関係)をそのまま取得できる
  • 個別の契約移転手続きが不要で、統合をスピーディーに進めやすい
  • 隊員の雇用が切れないため、人材確保の観点からリスクが低い

デメリット

売り手にとって

  • オーナー個人と会社の取引(自社ビルの無償使用、親族への貸付など)を事前に整理する必要がある
  • 簿外債務や未解決のリスクがDDで厳しく確認されるため、情報開示の準備負荷がかかる

買い手にとって

  • 潜在債務や過去の取引に起因するリスクも包括的に引き継がれるため、事前のDDが不可欠
  • 不要な資産や事業を選別して除外することが難しい
  • のれんが税務上の損金にならないケースがあり、節税メリットが得にくい場合がある

事業譲渡のメリット・デメリット

結論:事業譲渡は範囲を柔軟に選べる反面、手続きが煩雑で、警備業では従業員・契約・許認可の個別移転が大きな負荷になりやすい。

メリット

売り手にとって

  • 不採算事業だけを切り離したり、コア事業だけを残したりと、柔軟に設計できる
  • 簿外債務や訴訟リスクなど、引き継ぎたくないものを会社に残せる
  • 売却後も法人を存続させ、別の事業を継続することが可能

買い手にとって

  • 取得する資産やリスクを個別に選別できるため、不要な負債を引き受けずに済む
  • のれんを税務上5年間で償却でき、節税効果が得られるケースがある
  • 特定の事業領域だけを効率的に取得できる

デメリット

売り手にとって

  • 手続きが煩雑で時間がかかりやすい(契約の個別移転、従業員の同意取得など)
  • 譲渡対価は法人に入るため、個人の手元に残すには別途の手続き(配当・退職金など)が必要
  • 法人税(実効税率約30%)が課され、手取りが減る場合がある

買い手にとって

  • 従業員一人ひとりとの雇用契約の再締結が必要で、離職リスクがある
  • 取引先との契約も再締結が必要で、元請け・発注者の承認に時間がかかる場合がある
  • 許認可を持っていない場合、新規取得に数週間〜数ヶ月かかり、事業の空白期間が生じるおそれがある

【警備業界特有】スキーム選択で押さえるべき3つの論点

結論:警備業では「許認可」「隊員の雇用と指令系統」「元請けとの契約」の3つが他業種にはない重要論点であり、これらが株式譲渡を選びやすい大きな理由にもなっている。

私が警備業のM&Aを支援する中で、一般的な解説記事では十分に語られていないと感じる警備業ならではの論点を整理します。

論点1:許認可(警備業認定)──空白期間は「現場が止まる」

警備業を営むには、都道府県公安委員会から「警備業認定」を受ける必要があります。この認定は法人単位で付与されるため、スキームによって扱いが大きく異なります。

  • 株式譲渡:法人が存続するため、認定はそのまま引き継がれる。役員変更の届出は必要だが、事業を止める必要はない
  • 事業譲渡:譲受企業が認定を持っていなければ新規に取得が必要。審査期間中は警備業務を行えないため、現場が止まるリスクがある

警備業は許認可がなければ業務ができない「許認可業種」です。許認可の空白期間は、隊員が稼働できないだけでなく、元請けからの信頼低下や契約打ち切りにもつながりかねません。このため、警備業のM&Aでは許認可を途切れさせない株式譲渡が選ばれやすい傾向があります。

論点2:隊員の雇用と指令系統──「人がいなければ事業が成り立たない」

警備業は、製造業やIT企業と異なり、隊員がサービスそのものです。一人の離職が現場配置に直結し、穴を埋めるための採用が容易でない市場環境では、隊員の流出は事業の根幹を揺るがします。

  • 株式譲渡:雇用主(法人)が変わらないため、隊員の雇用契約はそのまま継続。指令室のオペレーション(誰がどの現場に配置されるか)も法人内の運営として維持されやすい
  • 事業譲渡:隊員一人ひとりと譲受企業の間で新たな雇用契約を結ぶ必要がある。「会社が変わるなら辞めたい」と連鎖的な離職が起きるおそれがある

論点3:元請け・取引先との契約──「顔なじみ」も価値の一部

ビル管理会社、商業施設、公共発注者との取引は長期契約が多く、現場に配置された隊員の「顔なじみ」も信頼の一部になっています。

  • 株式譲渡:契約主体(法人)が変わらないため、原則として名義変更は不要。実務上は通知・挨拶で済むことが多い
  • 事業譲渡:契約主体が変わるため、元請けの承諾取得・再締結が必要。公共案件では入札資格の再取得を求められることもある

特に、元請け―下請け構造が複雑な大型工事警備などでは、どこまで承諾が必要かの整理だけでも大きな負荷になります。

私が常々お伝えしているのは、「手続きの違い」だけでなく「現場への影響の違い」でスキームを考えてほしいということです。許認可が止まれば現場が止まる。隊員が不安を感じれば離職が始まる。元請けとの契約が切れれば売上が消える。こうした警備業ならではの連鎖を理解しているかどうかで、スキーム選択の精度は大きく変わります。

小規模警備会社で起こりやすい追加論点

結論:従業員数が少ない警備会社では、一人の離職の影響が大きく、オーナー個人と会社の境界が曖昧になりやすいため、スキーム選択と事前整理がより重要になる。

中小〜小規模の警備会社(従業員数が数名〜数十名)では、上記の3つに加えて以下の論点が浮上しやすいです。

  • 「社長=現場責任者」のケース:社長自身が現場に出ている場合、M&A後の引き継ぎ期間(PMI=買収後の統合プロセス)で、社長が抜けたあとの現場運営体制をどう構築するかが大きな課題になる
  • 少数の元請けに売上が集中している場合:主要取引先が1〜2社に偏っていると、事業譲渡で契約再締結に失敗した場合のリスクが致命的。株式譲渡で契約を動かさない選択肢が重視されやすい
  • オーナー個人と会社の取引の混在:個人名義の不動産を会社が使用、親族への貸付、私的経費の混在など。株式譲渡ではこれらがDD(デューデリジェンス=買収前の調査)で厳しく確認されるため、事前に仕分けておく必要がある

私が携わってきた案件でも、業績が安定しているにもかかわらず「従業員の高齢化と人材不足」を理由にM&Aを決断される経営者は少なくありません。ある地方の警備会社では、無借金・黒字経営だったものの現場の高齢化が進み、「今のうちに動かないと手遅れになる」と株式譲渡を選択されました。DD用の資料を事前に整理されていたこともあり、アドバイザリー契約から約2ヶ月というスピードで成約に至りました。

「自社はどちらを選ぶべきか?」簡易判断フローチャート

結論:以下の5つの質問に順番に答えていくと、自社に適したスキームの方向性が見えてくる。最終判断は専門家と相談のうえ決定する。

フローの整理表

※上記は一般的な目安です。実際のスキーム選択は、財務状況・買い手の意向・税務面を含めて専門家と相談のうえ決定してください。

検討時に確認したいチェックリスト

結論:以下の項目を事前に整理しておくと、M&Aアドバイザーや専門家との初回相談の精度が大きく上がる。

【承継の基本方針】

  • 承継の範囲:会社全体か、特定の事業のみか
  • 優先事項の順位:隊員の雇用維持、取引先関係の継続、会社名・ブランドの存続など、何を最も守りたいか

【許認可・法務】

  • 警備業認定の有効期限と届出状況に不備がないか
  • 法定備付書類に不備がないか

【隊員・労務】

  • 隊員の雇用契約・就業規則に不備がないか
  • 社会保険の未加入者がいるか
  • 未払残業代や労務トラブルが存在しているか

【財務・資産】

  • 簿外債務、未収金・未払金の有無を把握しているか
  • オーナー個人と会社の取引(個人資産の使用、親族への貸付等)を一覧にしているか

【取引先】

  • 主要な元請けとの契約内容(更新時期・変更条項)を把握しているか

【家族・関係者】

  • 家族・幹部・後継者候補に、M&A検討の意向をどこまで共有するか方針があるか

まとめ

  • 株式譲渡は会社全体のオーナーチェンジであり、従業員・契約・許認可がそのまま引き継がれるため手続きがシンプルで現場への影響が小さい。警備業では許認可や隊員の雇用を途切れさせない観点から、株式譲渡が選ばれることが多い
  • 事業譲渡は譲渡する資産・負債を個別に選べる柔軟性があり、不要なリスクを切り離したい場合や一部事業のみを売りたい場合に適する。ただし警備業では契約の再締結・隊員の再雇用・許認可の再取得といった手続き負荷が他業種より重くなりやすい
  • どちらが最適かは会社ごとの状況で変わる。判断フローチャートとチェックリストで自社の状況を整理し、早めに専門家へ相談することが、後悔のない意思決定につながる。

よくある質問

Q. 株式譲渡と事業譲渡を併用することはありますか?
あります。たとえば株式譲渡を基本としつつ、M&A前にオーナー個人の資産を会社から切り出す(分離する)ケースや、不要な事業を事前に整理するケースがあります。併用の可否や設計は個別の事情で異なるため、M&Aアドバイザーや弁護士に早めにご相談ください。
Q. 事業譲渡で隊員を全員引き継いでもらうことは可能ですか?
可能ですが、事業譲渡では隊員一人ひとりと譲受企業の間で新たな雇用契約を結ぶ必要があり、個別の同意が求められます。「会社が変わるなら」と退職を選ぶ隊員が出るリスクもあるため、全員の継続雇用が最優先であれば、株式譲渡を軸に検討する方が現場の安定を保ちやすい傾向があります。
Q. 警備業の許認可は事業譲渡でも引き継げますか?
許認可は法人単位で付与されるため、事業譲渡では自動的には移転しません。譲受企業がすでに警備業認定を持っていれば新規取得は不要ですが、営業所追加や業務区分の変更届出が必要になることがあります。認定を持っていない場合は新規取得が必要で、審査期間(数週間〜数ヶ月)を見込んだスケジュール設計が重要です。
Q. どちらのスキームが税金面で有利ですか?
一般論として、株式譲渡ではオーナー個人に約20%の譲渡所得税が課され、事業譲渡では法人に約30%の法人税が課されるため、株式譲渡の方が税負担は軽い傾向にあります。ただし、のれんの償却効果や法人に残る資金の取り扱いなど、総合的に見ると有利・不利はケースごとに異なります。M&Aアドバイザーや税理士に具体的な試算を依頼されることをお勧めします。

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